守る会について
子どもが心臓病と告げられて、戸惑い、不安な思いのあなたに。
誰もが認め合い、支え合い、自分らしく生きる社会を目指して。
寄り添い、共に考え、助け合う仲間がいます。
私たちは、医療情報や福祉情報を共有し、
病児が自立した大人として成長していけるよう活動しています。
団体情報
- 名称全国心臓病の子どもを守る会 横浜支部
- 所在地神奈川県横浜市港北区鳥山町1752
横浜ラポール3階 団体交流室内 - 沿革1963年 「全国心臓病の子どもを守る会」設立
1964年 「全国心臓病の子どもを守る会」横浜支部設立
会則
第1条(名称)
この会は、「全国心臓病の子どもを守る会横浜支部」と称し(以下「支部」という)次の所在地に置く。
横浜市港北区鳥山町1752 横浜ラポール3階 団体交流室内第2条(設立)
本会の設立年月日は昭和39年3月1日とする。
第3条(目的)
支部は、「一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会」(以下「本部」という)の地域組織として本部との緊密な連携のもと、心臓病児(者)とその家族が互いにはげましあいながら社会の正しい理解を得るとともに、心臓病児(者)に対する医療制度と社会保障制度の改善・拡充のために活動する。
第4条(構成員)
支部は会員及び準会員をもって構成する。
(1)横浜市に居住する心臓病児(者)とその家族、及びそれに準ずる者を会員とする。
(2)横浜こぐま園在園児の保護者は準会員とする。
(3)準会員は支部の主催する活動には会員と同等の資格で参加することができる。
(4)準会員には支部の発行する支部報を一世帯につき一部配布するが、本部の発行する本部報は横浜こぐま園に対して配布する一部をもってこれに代える。
(5)準会員は支部の会費を免除する。
(6)準会員は横浜こぐま園在園児の保護者でなくなった時に資格を喪失する。第5条 (賛助会員)
支部の活動に賛同し、これに協力する者は賛助会員となることができる。
第6条 (顧問)
支部には、支部の活動を理解し協力していただく顧問を置くことができる。
第7条 (組織)
支部には次の機関を置く。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)会計
(4)会計監査
(5)横浜こぐま園
(6)事務局第8条(総会)
(1)総会は、次の事項を審議決定する。
1.支部の活動方針及び予算
2.支部の活動報告及び決算
3.支部の役員及び運営委員の選出
4.会計監査の選出
5.支部会則の改正
6.横浜こぐま園の活動方針及び予算
7.横浜こぐま園の活動報告及び決算
8.その他、運営委員会で必要と認めた事項。
(2)総会は支部長が招集する。
(3)総会は、会計年度終了後、なるべく早い時期に開催する。
(4)運営委員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
(5)会員及び準会員は総会に出席し、発言及び議決する権利を有する。
(6)総会は会員及び準会員の3分の1以上の者の出席、委任状の提出により成立する。
(7)総会の議事は出席者の中から互選された議長が取り扱う。
(8)委任状の提出がなく総会を欠席した場合は、議決する権利を議長に委任したものとする。
(9)議決する場合は出席者及び委任状提出者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。第9条(役員)
(1)支部には次の役員を置く。
1.支部長1名
2.副支部長2名
3.事務局長1名
4.事務局員1名
5.会計1名
6.会計監査2名
(2)支部長、副支部長、事務局長、会計は 運営委員会の推薦に基づき、総会で選任する。
(3)支部長、副支部長、事務局長、会計の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
(4)会計監査は運営委員でない者から総会で選出する。任期は3年とし、再任はできない。
(5)役員の任務は以下の通りとする。
1.支部長は支部を代表し、会務を執行する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長が職務を遂行できない時は支部長の職務を行う。
3.事務局長は支部の事務を総括する。必要に応じ、運営委員会に諮ったうえで事務局員を任命することができる。
4.会計は支部の会計を取り扱う。会計年度は4月1日より翌年3月末日とする。
5.会計監査は支部の会計を監査する。第10条(運営委員会)
(1)運営委員は会員及び準会員の中から総会において選出する。任期は1年とし、再任を妨げない。
(2)運営委員会は原則として月1回開催し、支部の運営全般について協議する。
(3)運営委員会は、必要に応じ、実行委員会を設け、その委員を選出することができる。第11条(会費)
(1)会費は月額600円とし、原則として1月から12月までの一年分を前納する。年の途中で入会した場合は、入会月から12月までの会費を一括して速やかに支払うものとする。
(2)会費の納入が困難な人には、運営委員会の審議を経て、会費を免除することができる。
(3)引き続き2年以上会費を滞納した会員については、運営委員会の審議を経て、退会とすることができる。第12条(横浜こぐま園)
横浜こぐま園に関する事項は別にこれを定める。
昭和58年7月3日改訂 第9条(1)会費月額500円
昭和62年6月7日改訂 第9条(1)会費月額600円
平成 7年6月4日改訂 第7条(3)役員の任期 会計以外の任期3年
平成16年6月13日改訂 第7条(1)副支部長、事務局員各1名増員
第9条(3)会費滞納2年以上で退会
令和元年6月16日 本規約改定
横浜支部報
横浜支部独自の支部報を発行しています。
講演会のご案内やイベントのお知らせ・報告の他、会員さんからのお便りや子どもたちの塗り絵など、横浜支部ならではの内容となっています。毎月本部が発行している機関誌「心臓をまもる」と同時に発送しています。